認定とは、施設が「安全な輸血」をするためにプログラムのさまざまな必要条件を「満たしている」と承認することで、
病院のランク付けを目的とするものではない。現時点でどのような医療機関でも輸血療法を行う限り少なくても整備しなければならない下記の項目を認定基準とし、
この基準を満たしていれば認定するものとする。
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最新の「輸血療法の実施に関する指針」「血液製剤の使用指針」に準拠し、輸血医療の質を高め
維持していくための管理体制を構築していること。
輸血療法委員会(または同様の機能を有する委員会)が存在し、定期的に開催されて(年6回以上)活動していること。
また、委員会の活動が把握できるような議事録が保存されていること。
血液製剤の適正使用推進の方法を検討し、定期的に改善状況を検証していること。
院内監査の機能を有する監査委員会(または同様の機能を有する委員会)を設置し、
輸血を実施している部署に対して定期的に(年2回以上)監査が実施されていること。
- 責任医師の任命
病院内における輸血業務全般について実務上の監督および責任を持つ責任医師
(輸血認定医が望ましい)が任命されていることが必須であり、できれば専任が望ましい。
- 輸血部門の設置
輸血に関する検査と輸血用血液の保管管理を一括して行う輸血部門あるいは一元管理が可能な部門
(実質的に輸血業務全般を一括して責任をもって執り行なえる部門)が設置されていること
- 輸血専任技師の任命と検査技師による24時間体制
- 輸血専任技師(認定輸血検査技師が望ましい)が任命されていること。
- 輸血業務の24時間体制が構築されていること。
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輸血専任技師による日当直体制が望ましいが、それが困難な場合や施設の事情により、
他の検査技師により輸血検査が行われている、あるいはオンコール体制でも可とするが、
日当直者のバックアップ体制も決められていること。
- インフォームドコンセント(IC)
全ての患者に対して輸血療法に関する説明と同意がなされていること。
輸血部門でも確認できるシステムが構築されていて、常に輸血部門で確認されていること。
- 輸血拒否患者については、施設内での意思と手順が決定されていること。
- 記録類の保管
輸血に関する記録類が20年間保存される体制が構築されていること。
- 輸血手順書の整備
輸血の安全性を確保するために施設での輸血手順書が整備されていること。
輸血用血液の搬入時には外観上の異常や血液バッグ破損の有無についても確認されていていること。
外観検査は輸血部門から出庫する時にも確認されていること。
施設内で、これらのチェック事項が明文化されていること。